ビザ申請を含む入管手続きは、広範な行政裁量を認めた規定に基づいて運用されています。
このような裁量性の強い分野では、虚偽申請、虚偽の証拠提出等、ウソをつくことは厳に慎むべきです。
虚偽の事実が発覚した場合のリスクは計り知れなく、他の要件を全て満たしていたとしても、「虚偽」の一時をもって不許可となる可能性があります。もちろん、虚偽申請自体が重大な犯罪に該当することもあります。
当事務所では、上記した「裁量」がお客様の不利益にならないよう細心の注意を払って業務に取り組んでいます。
利益となる事実については積極的に主張し、不利益となる可能性のある事実については、利益となる方向で説得的なフォローを行います。
事実に対する評価が微妙で、許可と不許可が紙一重といえる処分については、「裁量」がお客様の利益の方向に働くよう、手厚く主張・立証しています。