ビザ申請手続き

在留資格変更許可申請

1.在留資格変更許可申請とは?
 在留資格変更許可申請とは、在留資格をもって日本に在留する外国人が、在留の目的を変更して別の在留資格に該当する活動を行おうとする場合に必要となる手続です。
 例えば、留学生が大学を卒業後、日本での生活を継続しながら日本企業に就職する場合や、日本人の配偶者として在留していた外国人女性が夫と死別し「定住者」として在留しようとする場合などがこれ該当します。
 なお、在留資格変更の許可を受ける前に、新しい在留資格に該当する活動を始めた場合、それが収益を伴う活動であると、資格外活動等の違反を問われることがありますので、必ず変更許可を受けてから新しい活動を行うようご注意ください。


2.申請手続について

@ 申請先
居住地を管轄する入国管理局。
A 申請者
原則として外国人自身が入国管理局に対して申請をします。
当事務所は東京入国管理局長へ申請取次の届出をしていますので、申請者に代ってこの在留資格変更許可申請をすることが認められています。どうぞご利用ください。
B 申請に必要な書類
申請書のほか、取得しようとする在留資格に適合することを立証する資料等が必要となります。詳細は法務省のホームページに掲載されていますのでご参照ください。
法務省ホームページ「在留資格変更許可申請」
なお、上記資料については、これだけの書類を準備すれば十分ということはではなく、申請にかかる外国人の経歴や事情によって、さまざまな資料の追加を求められることがあります。
C 申請時期
変更を希望したとき。
D 審査期間
1か月から3か月。
E 申請手数料
4,000円


3.相当性の判断
 ところで、在留資格の変更は、「法務大臣が変更を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、これを許可することができる(入管法20条3項)」とされています。したがって、申請すれば、誰でも許可されるものではありません。なお、短期滞在の在留資格で滞在している人については、”やむを得ない特別の事情”がない限り在留資格の変更は認められていません。
 在留中に好ましくない活動を行ったり、素行に問題があった場合等は、変更が認められないことがあります。


4.当事務所がご提供するサービス

@ コンサルティング
現状分析から、取得できる可能性のある在留資格を整理し、問題点、許可の見通しについてご提案させていただきます。
A 申請書類の作成
申請書類は、在留資格に該当していることを、自ら立証するために添付するもので、単なる添付書類ではありません。
当事務所では、利益となる事実については積極的に主張し、不利益となる可能性のある事実については、利益となる方向で説得的なフォローを行います。行政裁量がお客様の不利益にならないよう細心の注意を払って取り組みます。
B 申請代行
申請取次行政書士としてお客様に代わり入国管理局への申請をいたします。お客様は入国管理局へ出向く必要がありません。
C サービス料金
 投資・経営   150,000円
 上記以外    100,000円

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