申請に対する不許可処分には裁判所の判決のような既判力はなく、通常、再申請が可能です。
担当審査官から不許可理由をできるだけ詳細に聞き、再申請につなげるべきです。
不許可処分に対しては、行政訴訟を提起することも可能ですが、外国人側の勝訴率は高くないのが現状です。
行政訴訟で勝訴できないような事案でも、行政手続内において有利な事情の収集、不利な事情のフォロー等に全力を尽くすことによって
許可が得られる事案も少なくありません。入管手続きは法務大臣の広範な行政裁量を認めた規定に基づいて運用されていますので、その裁量を申請人の利益となる方向に働かせるのです。
当事務所では不許可事案の再申請について積極的に取り組んでおります。不許可でお困りの方はお気軽にご相談ください。