日本にとって上陸を認めることが好ましくない外国人の類型が上陸拒否事由です。入管法5条に定められています。
1.保健・衛生上の観点
2.反社会性が強いと認められること
3.日本から退去強制を受けたこと等
4.日本の利益または公安を害するおそれがある
5.相互主義
以上の類型に基づき、上陸を認めることが好ましくないとされた外国人が日本への上陸を拒否されます。
上記のうち、実務上問題とされるものを以下に示します。
@ | 日本または日本以外の国の法令に違反して、1年以上の懲役または禁錮に処せられたことのある人(執行猶予を含みます)。 |
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A | 麻薬、大麻、あへん、覚せい剤等に関する法令に違反して処罰されたがある人(刑の種類、刑期の長短を問いません)。 |
B | 売春に直接関係ある業務に従事した人 |
C | 日本から退去を強制された人で、出国した日から5年(2回以上退去強制された人は10年)を経過していない人。 |
D | 出国命令を受けて出国した人で、出国した日から1年を経過していない人。 |
しかし、これをいかなる場合にも形式的に適用すると、人道上の観点から不合理な結果となることがあります。そこで入管法12条1項は、上陸の条件を満たしていない外国人でも上陸許可ができるよう法務大臣による上陸特別許可の制度を定めました。
上陸特別許可についてはこちらをご覧ください。