1.在留期間更新許可申請とは?
日本に滞在する外国人は、与えられた在留期間に限って日本に滞在することができます。しかし、上陸許可に際して与えられた在留期間では、当初の在留目的を達成できない場合、いったん出国し改めて入国することになり、外国人本人にとって大きな負担となります。
そこで入管法は、法務大臣が日本に在留する外国人の在留を引き続き認めることが適当と判断した場合に、在留期間を更新することが可能となる手続を定めています。この手続きを在留期間更新許可申請といいます。
なお、在留期間の更新を受けないで、在留期間が経過すると退去強制事由(不法滞在)に該当するほか、不法残留罪として刑罰規定が適用されますので注意が必要です。
2.申請手続について
@ | 申請先 居住地を管轄する入国管理局。 |
---|---|
A | 申請者 原則として外国人本人が入国管理局に対して申請をします。 当事務所は東京入国管理局長へ申請取次の届出をしていますので、申請者に代ってこの在留期間更新許可申請をすることが認められています。どうぞご利用ください。 |
B | 申請に必要な書類 申請書のほか、更新しようとする在留資格に適合することを立証する資料等が必要となります。詳細は法務省のホームページに掲載されていますのでご参照ください。 法務省ホームページ「在留期間更新許可申請」 なお、上記資料については、これだけの書類を準備すれば十分ということはではなく、申請にかかる外国人の経歴や事情によって、さまざまな資料の追加を求められることがあります。 |
C | 申請時期 在留期間の満了する日以前。 6か月以上の在留期間を有する者にあたっては在留期間の満了するおおむね3か月前から受理されます。 |
D | 審査期間 2週間から3か月。 |
E | 手数料 4,000円 |
3.相当性の判断
ところで、在留期間の更新は、「法務大臣が更新を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、これを許可することができる(入管法21条3項)」とされています。したがって、申請すれば、誰でも許可されるものではありません。なお、短期滞在の在留資格で滞在している人については、病気で入院したとか”特別の事情”がない限り在留期間の更新は認められないのが普通です。
在留中に好ましくない活動を行ったり、素行に問題があったり、在留資格に属する活動を行ってはいるものの期待した成果をあげていない人等は、更新が認められないことがあります。
4.当事務所がご提供するサービス
@ | コンサルティング 現状分析から、取得できる可能性のある在留資格を整理し、問題点、許可の見通しについてご提案させていただきます。 |
---|---|
A | 申請書類の作成 申請書類は、在留資格に該当していることを、自ら立証するために添付するもので、単なる添付書類ではありません。 当事務所では、利益となる事実については積極的に主張し、不利益となる可能性のある事実については、利益となる方向で説得的なフォローを行います。行政裁量がお客様の不利益にならないよう細心の注意を払って取り組みます。 |
B | 申請代行 申請取次行政書士としてお客様に代わり入国管理局への申請をいたします。お客様は入国管理局へ出向く必要がありません。 |
C | サービス料金 下記以外 50,000円 就労ビザで転職を伴う場合 100,000円 配偶者ビザで離婚を伴う場合 100,000円 |