1.資格外活動許可申請とは?
日本に在留する外国人は、入管法に定められた在留資格をもって在留することとされています。在留資格は「就労可能な在留資格」と「就労できない在留資格」に分類することができ、さらに「就労可能な在留資格」は「就労範囲が限定される在留資格」と「就労が無制限に認められる在留資格」に分類することができます。詳しくは下記の表をご覧ください。
このうち、「就労範囲が限定される在留資格」と「就労できない在留資格」は、許可された活動以外の「収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動」行おうとする場合には、あらかじめ資格外活動の許可を受けなければなりません。この資格外活動の許可を得るための手続きを資格外活動許可申請といいます。
在 留 資 格 | ||
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就労可能な在留資格 | 就労できない在留資格 | |
就労範囲が限定される在留資格 | 就労が無制限に認められる在留資格 | 外交、公用、教授、芸術、宗教、報道、投資・会計、法律・会計、医療、研究、教育、技術、人文知識・国際業務、企業内転勤、興行、技能、技能実習、特定活動の一部 | 永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者 | 留学、研修、家族滞在、文化活動、短期滞在、特定活動の一部 |
@ | 「日本人の配偶者等」の在留資格を有する外国人女性が、スーパーでパートタイムのアルバイトをするときは、何の許可も必要ありません。 「日本人の配偶者等」は、就労が無制限に認められる在留資格だからです。 |
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A | 「日本人の配偶者等」の在留資格を有する外国人女性が、クラブのホステスとして働くときは、何の許可も必要ありませんが、次回の在留期間更新のときに不利益に考慮される可能性があります。 入管法上、適法に行うことができる活動と、在留資格該当性がある活動(該当性を基礎づける活動)は異なります。 |
B | 「技術」の在留資格を有する外国人が勤務先での仕事の他、夜間に専門学校に通って勉強するときは何の許可必要ありません。 就労活動に該当しないからです。 |
C | 「留学」の在留資格を有する外国人が、ファーストフード店でアルバイトすることは、週28時間以内であれば、資格外許可活動を受けて行うことができます。 |
D | 「留学」の在留資格を有する外国人が、性風俗店でアルバイトすることは、週28時間以内であっても、認められません。 風俗営業では資格外活動許可を受けることはできません。 |
2.申請手続について
@ | 申請先 居住地を管轄する入国管理局。 |
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A | 申請者 原則として外国人本人が入国管理局に対して申請をします。 当事務所は東京入国管理局長へ申請取次の届出をしていますので、申請者に代ってこの資格外活動可申請をすることが認められています。どうぞご利用ください。 |
B | 申請に必要な書類 申請書のほか、当該申請に係る活動の内容を明らかにする書類等が必要となります。詳細は法務省のホームページに掲載されていますのでご参照ください。 法務省ホームページ「資格外活動許可申請」 |
C | 申請時期 資格外活動を行おうとするとき。 |
D | 審査期間 2週間から2か月 |
E | 申請手数料 手数料はかかりません。 |
3.当事務所がご提供するサービス
@ | コンサルティング 現状分析から、取得できる可能性のある在留資格を整理し、問題点、許可の見通しについてご提案させていただきます。 |
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A | 申請書類の作成 申請書類は、在留資格に該当していることを、自ら立証するために添付するもので、単なる添付書類ではありません。 当事務所では、利益となる事実については積極的に主張し、不利益となる可能性のある事実については、利益となる方向で説得的なフォローを行います。行政裁量がお客様の不利益にならないよう細心の注意を払って取り組みます。 |
B | 申請代行 申請取次行政書士としてお客様に代わり入国管理局への申請をいたします。お客様は入国管理局へ出向く必要がありません。 |
C | サービス料金 資格外活動許可申請 30,000円 |