主なビザの種類

特定活動

1.「特定活動」の概要
現実の社会において人の行う活動は多種多様であり、上陸又は在留を認めることが必要となる外国人の全てについて、あらかじめ在留資格の判断基準となる活動として類型化することは不可能といえます。
「特定活動」は、在留資格の判断基準となる活動として類型化されていない活動、又は類型化することになじまない活動を行おうとする外国人に上陸・在留を許可する場合に与えられる在留資格です。

2.「特定活動」の在留資格該当性
@「日本の公私の機関との契約に基づいて当該機関の施設において当該特定の分野に関する研究、研究の指導若しくは教育をする活動又は当該活動と併せて当該特定の分野に関する研究、研究の指導若しくは教育と関連する事業を自ら経営する活動」
A「日本の公私の機関(情報処理に関する産業の発展に資する事業活動を行う機関)との契約に基づいて当該機関の事業所において自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を要する情報処理に係る業務に従事する活動」
B「@又はAに掲げる活動を行う外国人の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動」
C「@からB以外の活動」

<該当性の説明>
@は、特定研究者等の高度人材の受け入れを促進する趣旨で定められたものです。
Aは、情報処理技術者の高度人材の受け入れを促進する趣旨で定められたものです。
Bは、@とAの同伴する家族の受け入れを促進する趣旨から定められたものです。家族滞在と同趣旨です。
Cについては、法務大臣が告示をもって定める活動(告示特定活動)と告示に該当しない活動(告示外特定活動)に分類されます。告示特定活動については下記をご参照ください。
法務省ホームページ(告示特定活動)
告示特定活動のうち主なものを以下に示します。

告示特定活動 認められる活動内容
(1号)外交官等の家事使用人 雇用主たる外国人の家事に従事することに限定されます
(2号)投資・経営等の家事使用人 雇用主たる外国人の家事に従事することに限定されます
(5号)ワーキング・ホリデー 日本文化及び日本国における一般的な生活様式を理解するために日本において一定期間の休暇を過ごす活動並びに当該活動を行うために必要な旅行資金を補うために必要な範囲内の報酬を受ける活動です
(9号)インターシップ 外国の大学生が教育課程の一部として、日本の公私の機関との契約に基づき、報酬を受けて1年を超えない期間で、かつ、通算して当該大学の修業年数の2分の1を超えない期間業務に従事する活動です

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