1.永住許可申請とは?
永住許可は、在留資格を有する外国人が永住者への在留資格変更を希望する場合に与える許可であり、在留資格変更許可の一種と言えます。
永住許可を受けた外国人は、「永住者」の在留資格により日本に在留することになります。「永住者」は、在留活動、在留期間のいずれも制限されないという点で、他の在留資格と比べて大幅に在留管理が緩和されます。このため、永住許可については、通常の在留資格の変更よりも慎重に審査する必要があることから、一般の在留資格の変更許可手続とは独立した規定が特に設けられています。
2.永住許可の要件
通常の場合は、下記の@ABが要件となります。日本人、永住者、特別永住者の配偶者又は子(普通養子、特別養子を含みます)である場合は、Bのみ要件となります。
なお、「留学」、「研修」、「技能実習」の在留資格で在留する場合は、実務上、永住許可はなされない扱いとなっています。
@ | 素行が善良であること。 | |
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具体的には次のいずれにも該当しない者ある必要があります。 | ||
a. | 日本の法令に違反して懲役、禁錮又は罰金(道路交通法による罰金を除く)の刑に処せられたことがある者。 ただし、懲役と禁錮については、その執行を終わり10年経過した場合、又は執行猶予の言い渡しを受けた場合で、執行猶予を取り消されることなく執行猶予期間を経過した場合は該当しません。また、罰金については、その執行を終わり5年経過した場合、執行猶予の言い渡しを受けた場合で、執行猶予を取り消されることなく執行猶予期間を経過した場合は該当しないものとして取り扱われます。 |
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b. | 少年法による保護処分が継続中の者 | |
c. | 日常生活において、違反行為又は風紀を乱す行為を繰り返し行うなど、素行善良と認められない事情のある者。 たとえば、道路交通法違反などの軽微な違反であっても繰り返し行う者はこれに該当します。 |
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A | 独立した生計を営むに足りる資産又は技能を有すること | |
日常生活において公共の負担とならず、その有する資産又は技能などから見て将来にわたり安定した生活が見込まれることを意味します。 この要件は、必ずしも申請人自身が満たしている必要はなく、申請人が属する世帯単位で見た場合に安定した生活を今後も続けることができると認められるときは、これを完備しているものとして取り扱われます。 |
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B | その者の永住が日本国の利益に合うと認められること | |
a. | 原則として継続して10年以上日本に在留していることが必要です。また、この期間のうち就労可能な在留資格又は一定の地位・身分に基づく在留資格(詳しくは各在留資格の分類をご覧ください)をもって継続して5年以上在留していることを要します。 なお、「継続して」とは、在留資格が途切れることなく在留を続けることをいいます。再入国許可を受けて一時的に出国する場合は、在留が継続していることになりますが、再入国許可を受けずに出国したり、出国中に再入国許可が失効すると、その者の在留資格は消滅し、在留が継続していることになりません。 |
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b. | 罰金刑や懲役刑を受けておらず、納税など公的義務をきちんと履行していることが必要となります。 | |
c. | 現在の在留資格について、最長の在留期間(多くの在留期間は3年です。詳しくは各在留資格の分類をご覧ください)を有していることが必要です。 | |
d. | 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないことが必要です。 |
<原則10年在留に関する特例> | ||
上記Ba.の「原則として継続して10年以上日本に在留していること」には、以下のアからエのような特例があります。 | ||
ア. | 日本人、永住者、特別永住者の配偶者の場合、婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上日本に在留していること。その実子、又は特別養子の場合は1年以上日本に継続して在留していること。 | |
イ. | 定住者の在留資格で5年以上継続して日本に在留していること。 | |
ウ. | 難民認定を受けた者の場合は、認定後5年以上継続して日本に在留していること。 | |
エ. | 外交、社会、経済、文化等の分野において、日本国への貢献があると認められる者で、5年以上日本に在留していること。 | |
※ | 同一世帯全員で申請する場合、当該一家の本体となる者が永住許可の要件を満たしていれば、他の者(配偶者や子)が満たしていなくとも許可の可能性があります。例えば、「技術」で在留する本体となる者が永住許可の要件を満たしていれば、「家族滞在」で在留する配偶者については、「永住者の配偶者等」の在留資格を有しているものとして取り扱ってもらえ、上記アの基準で永住許可の拒否を審査してもらえます。 |
3.申請手続について
@ | 申請先 居住地を管轄する入国管理局。 |
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A | 申請者 原則として外国人本人が入国管理局に対して申請をします。 当事務所は東京入国管理局長へ申請取次の届出をしていますので、申請者に代ってこの永住許可申請をすることが認められています。どうぞご利用ください。 |
B | 申請に必要な書類 申請書のほか、素行善良を証明する資料、身分関係を証明するする資料等が必要となります。詳細は法務省のホームページに掲載されていますのでご参照ください。 法務省ホームページ「永住許可申請」 なお、上記資料については、これだけの書類を準備すれば十分ということはではなく、申請にかかる外国人の経歴や事情によって、さまざまな資料の追加を求められることがあります。 |
C | 申請時期 在留期間の満了する日以前。なお、永住許可申請中に在留期間が経過する場合は、在留期間の満了する日までに別途在留期間更新許可申請をすることが必要です。 |
D | 審査期間 6か月程度 |
E | 申請手数料 8,000円 |
4.永住許可取得後のご注意
永住許可を受け永住者となった後でも、再入国許可を取得しないで出国した場合および出国後に再入国許可の期限が切れてしまった場合には、「永住者」の在留資格を失うことになりますので、注意してください。
5.当事務所がご提供するサービス
@ | コンサルティング 現状分析から、永住許可取得についての問題点、許可の見通しについてご提案させていただきます。 |
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A | 申請書類の作成 申請書類は、在留資格に該当していることを、自ら立証するために添付するもので、単なる添付書類ではありません。 当事務所では、利益となる事実については積極的に主張し、不利益となる可能性のある事実については、利益となる方向で説得的なフォローを行います。行政裁量がお客様の不利益にならないよう細心の注意を払って取り組みます。 |
B | 申請代行 申請取次行政書士としてお客様に代わり入国管理局への申請をいたします。お客様は入国管理局へ出向く必要がありません。 |
C | サービス料金 永住許可申請 125,000円 ※ご家族で申請する場合は、1名追加につき60,000円で承ります |