1.「家族滞在」の概要
「家族滞在」の在留資格は、一定の在留資格をもって日本に滞在する外国人の扶養家族を受け入れるために設けられたものです。
資格外活動許可を得ない限り、就労活動を行うことはできません。
2.「家族滞在」の在留資格該当性
「一定の在留資格をもって在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動」
<該当性の説明>
@「一定の在留資格」とは、教授、芸術、宗教、報道、投資・経営、法律・会計業務、医療、研究、教育、人文知識・国際業務、企業内転勤、興行、技能、文化活動、留学を指します。
A「扶養を受ける」とは、扶養を受ける必要があり又は現に受けているという意味です。配偶者にあっては原則として同居を前提として経済的に依存している状態、子については親の監護教育を受けている状態をいいます。
B「配偶者又は子」 子には嫡出子のほか養子(普通養子及び特別養子)及び認知された非嫡出子が含まれます。
C「日常的な活動」には、就労活動は含まれないので就労活動を行うためには、資格外許可を取得する必要があります。
3.上陸許可基準
上記2で記載した「一定の在留資格」をもって在留する者の扶養を受けて在留すること、とされています。