1.再入国許可申請とは?
日本に在留する外国人には、出国の自由が保障されており、日本から出国する場合は、出国の確認(パスポートに出国の証印を押す)受ける以外に特別の手続きを必要としません。
そして、出国と同時にそれまで与えられていた在留資格も消滅します。
ところが、いったんは日本から出国するものの再び日本に戻る場合、それまで与えられていた在留資格を消滅させてしまうと、再び日本に戻るためには新規に入国する場合と同様の手続きをしなければならず、外国人の負担となります。
そこでこのような不便を解消するため、出国前にあらかじめ再入国許可を取り付けた場合は、再び入国するときは、査証を必要とせず、出国前の在留資格が継続するよう制度が定められています。この再入国許可を得るための手続きが再入国許可申請です。
※2012年7月から「みなし再入国許可」制度が導入されました。
詳細は、下記をご参照ください。
法務省入国管理局「みなし再入国許可」
2.申請手続について
@ | 申請先 居住地を管轄する入国管理局。 |
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A | 申請者 原則として外国人本人が入国管理局に対して申請をします。 当事務所は東京入国管理局長へ申請取次の届出をしていますので、申請者に代ってこの再入国許可申請をすることが認められています。どうぞご利用ください。 |
B | 申請に必要な書類 申請書のほか、旅券、外国人登録証明書等の提示が必要となります。詳細は法務省のホームページに掲載されていますのでご参照ください。 法務省ホームページ「再入国許可申請」 |
C | 申請時期 出国前。 |
D | 審査期間 当日。 |
E | 有効期限 3年以下で在留期間の範囲内。 |
F | 申請手数料 1回限り(シングル) 3,000円 数次(マルチ) 6,000円 |
3.当事務所がご提供するサービス
@ | コンサルティング 現状分析から、取得できる可能性のある在留資格を整理し、問題点、許可の見通しについてご提案させていただきます。 |
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A | 申請書類の作成 申請書類は、在留資格に該当していることを、自ら立証するために添付するもので、単なる添付書類ではありません。 当事務所では、利益となる事実については積極的に主張し、不利益となる可能性のある事実については、利益となる方向で説得的なフォローを行います。行政裁量がお客様の不利益にならないよう細心の注意を払って取り組みます。 |
B | 申請代行 申請取次行政書士としてお客様に代わり入国管理局への申請をいたします。お客様は入国管理局へ出向く必要がありません。 |
C | サービス料金 再入国許可申請 30,000円 |