1.在留資格認定証明書とは?
在留資格認定証明書とは、日本に上陸しようとする外国人について、日本で行おうとする活動が、入管法上の在留資格に該当することを、法務大臣があらかじめ認定したことを証明する文書です。
具体的には、次のような目的でに多く利用されています。
@ 雇用する外国人を日本によびたい
A 海外にいる配偶者を日本によんで一緒に生活したい
B 海外にいる子供を日本によんで一緒に生活したい
在留資格認定証明書の交付を受けた外国人は、これを海外の日本国領事館等に提示すれば、通常すみやかに査証が発給されますし、日本に到着して上陸審査を受ける際も、通常容易に上陸許可がなされます。
2.申請手続について
@ | 申請先 居住予定地または受入れ機関の所在地を管轄する入国管理局。 |
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A | 申請者 原則として外国人自身またはその外国人を受け入れようとする企業・学校等の機関。 当事務所は東京入国管理局長へ申請取次の届出をしていますので、申請者に代ってこの在留資格認定証明書交付申請をすることが認められています。どうぞご利用ください。 |
B | 申請に必要な書類 申請書のほか、取得しようとする在留資格に適合することを立証する資料等が必要となります。詳細は法務省のホームページに掲載されていますのでご参照ください。 法務省ホームページ「在留資格認定証明書交付申請」 なお、上記資料については、これだけの書類を準備すれば十分ということはではなく、申請にかかる外国人の経歴や事情によって、さまざまな資料の追加を求められることがあります。 |
C | 申請時期 原則として入国前。 なお、入国管理局の窓口は大変混雑しており、短期間に処理されることは期待できませんので、早めに申請することが望まれます。 |
D | 審査期間 1か月から3か月。 |
E | 有効期限 交付から3か月。 有効期限内にvisa(査証)の発給を受け、日本に入国する必要があります。 |
3.当事務所がご提供するサービス
@ | コンサルティング 現状分析から、取得できる可能性のある在留資格を整理し、問題点、許可の見通しについてご提案させていただきます。 |
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A | 申請書類の作成 申請書類は、在留資格に該当していることを、自ら立証するために添付するもので、単なる添付書類ではありません。 当事務所では、利益となる事実については積極的に主張し、不利益となる可能性のある事実については、利益となる方向で説得的なフォローを行います。行政裁量がお客様の不利益にならないよう細心の注意を払って取り組みます。 |
B | 申請代行 申請取次行政書士としてお客様に代わり入国管理局への申請をいたします。お客様は入国管理局へ出向く必要がありません。 |
C | サービス料金 投資・経営 150,000円 上記以外 100,000円 |