1.「投資・経営」の概要
「投資・経営」の在留資格は、外資系企業の経営者、管理者などを外国から受け入れるために設けられたものです。「投資・経営」の在留資格に該当する活動は、外国人又は外国企業が日本で起こした事業もしくは投資している事業の経営または管理に実質的に参画する活動です。
2.「投資・経営」在留資格該当性
下記の@からGに掲げる者として「事業の経営を行う活動」または「事業の管理に従事する活動」が該当します。
具体的には、「事業の経営を行う活動」とは社長・取締役・監査役等としての活動を意味し、「事業の管理に従事する活動」とは、部長・工場長・支店長等としての活動を意味します。
@ | 日本で事業の経営を開始してその事業を経営する者 |
---|---|
A | @に該当する外国人が経営する事業の管理に従事する者 |
B | 日本の事業に投資してその事業を経営する者 |
C | Bに該当する外国人が経営する事業の管理に従事する者 |
D | 日本で事業の経営を開始した外国人に代ってその事業を経営する者 |
E | Dに該当する外国人が経営する事業又は日本で事業の経営を開始した外国人に代って日本人が経営する事業の管理に従事する者 |
F | 日本の事業に投資している外国人に代ってその事業を経営する者 |
G | Fに該当する外国人が経営する事業又は日本の事業に投資している外国人に代って日本人が経営する事業の管理に従事する者 |
※ | 「投資・経営」の在留資格が想定しているのは、外資系企業であって、日本人又は日本企業のみが投資している純粋な日本企業については「投資・経営」の在留資格に該当しません。 |
3.対象となる事業
適法に行われる業務であれば、中華料理店、中古自動車販売、風俗営業店、飲食店等、制限はありません。
4.安定性及び継続性
事業は適正に行われるもので、かつ、安定性及び継続性の認められるものでなければなりません。安定性及び継続性の有無は、単に資本金の大小のみではなく、売上高、利益、従業員数等から総合的に判断されます。
したがって、新たに事業を始めようとする場合は、事業計画の作成が非常に重要です。なぜこの事業がうまく安定的に立ち行くといえるのか、具体性、合理性が認めれれるよう記載する必要があります。またそれらを裏付ける資料は積極的に提出すべきです。
当事務所では、ベンチャーキャピタル・経営コンサルの船井アドヴェンチャー株式会社と業務提携しており、事業計画書の作成からサポートさせていただく体制が整っております。お気軽にご相談ください。
5.会社設立の必要性
「投資・経営」の在留資格の決定にあたっては、会社の設立登記が行われていることを必要要件としていませんが、実務的は会社設立登記完了後、登記事項証明書を添えて申請するのが一般的です。