1.「日本人の配偶者等」の在留資格該当性
日本人の配偶者、日本人の特別養子又は日本人の子として出生した者という身分又は地位を有する者としての活動が該当します。活動の範囲に制限はありません。
<該当性の説明>
@ 「日本人の配偶者」とは、現に婚姻関係にある者をいい、死亡又は離婚した者は含まれません。また、婚姻は法的に有効な婚姻であることを要し、内縁の配偶者は含まれません。
また、法律上の婚姻関係が成立していても、社会通念上の夫婦の共同生活を営むという婚姻の実態を伴っていない場合は在留資格該当性は認められません。つまり、法的な婚姻が成立していても入管法上の「日本人の配偶者等」の在留資格が認められるわけではないことに注意が必要です。
A 「日本人の特別養子」 普通養子は含まれません。原則として6歳未満でなければ特別養子になることはできません。
B 「日本人の子として出生した者」とは、出生のときに父又は母のいずれかが日本国籍を有していた場合、または、本人の出生前に父が死亡した場合でその父が死亡のときに日本国籍を有していた場合がこれにあたります。「日本人の子として出生した者」とは日本人の実子をいい、嫡出子のほか、認知された非嫡出子が含まれますが、養子は含まれません。
2.申請にあたって注意が必要なケース
@ 夫婦の年齢差が大きい
婚姻の信憑性を疑われることがあります。交際経緯、生活状況等について詳細に説明するべきです。
A 結婚紹介所等の紹介
婚姻の信憑性を疑われる典型的なケースです。@と同様に交際経緯、生活状況等を可能な限り詳細に説明するべきです。
B 婚姻後も水商売のホステス等を続ける
外国人申請者が婚姻後も風俗営業法適用の職業(ホステス等)を続ける場合は、入管当局から不利益に考慮される可能性があります。
C 住居が狭い
同居する住居が極端に狭い場合は、同居の事実を疑われることがあります。