ビザ申請手続き

就労資格証明書交付申請

1.就労資格証明書交付申請とは?
 日本に在留する外国人からの申請に基づき、その人が行うことができる就労活動動を証明する文書を就労資格証明書といい、この証明書の交付を得るための手続きが就労資格証明書交付申請です。
 外国人の雇用主は、その外国人が日本で就労する資格があるのか、あらかじめ確認したいと思いますし、外国人本人も就職等の手続をスムーズに行うためには、自分が就労できる在留資格を有していることを雇用主に明らかにする手段があれば便利です。
 そこで、雇用主と外国人の双方の利便を図るため、外国人が希望する場合には、その者が行うことができる就労活動を具体的に示した就労資格証明書を交付することができることとし、雇用しようとする外国人がどのような就労活動を行うことができるのか容易に確認できるようにしました。
なお、就労資格証明書自体は外国人が就労活動を行うことができる根拠となるものではありませんし、これがなければ外国人が就労活動を行うことができないというものではありません。


2.申請手続について

@ 申請先
居住地を管轄する入国管理局。
A 申請者
原則として外国人本人が入国管理局に対して申請をします。
当事務所は東京入国管理局長へ申請取次の届出をしていますので、申請者に代ってこの就労資格証明書交付申請をすることが認められています。どうぞご利用ください。
B 申請に必要な書類
申請書のほか、旅券、外国人登録証明書の提示等が必要となります。詳細は法務省のホームページに掲載されていますのでご参照ください。
法務省ホームページ「就労資格証明書交付申請」
C 申請時期
就労資格証明書の交付を受けようとするとき。
D 審査期間
当日(勤務先を変えた場合などは1か月〜3か月)。
E 申請手数料
680円


3.就労資格証明書の重要な使い方
 就労資格証明書には実務上重要かつ有効な使い方があります。
 例えば、「技術」の在留資格をもってA社に勤務していた外国人○○が、B社に転職する場合を例にとって考えてみます。
 B社での業務が在留資格「技術」の要件を満たすのであれば、特別な手続きをとることなく転職して、単に在留期間満了時に更新手続きをとればよいように思われますが、外国人○○は転職前のA社の業務内容についてしか、在留資格の審査を受けていません。したがって、在留期間満了時の更新手続きにおいては、転職しない場合の更新手続きと比較して多くの立証資料を要求されますし、審査にも時間がかかります。
 こうして、最終的に更新許可がなされればよいのですが、B社での業務が「技術」に該当しない、またはその立証に失敗すれば更新は不許可となってしまいます。更新が不許可となれば、せっかく転職が決まったB社も退職せざるを得なくなります。

 このようなリスクを避け、さらに更新手続きを簡易化するために就労資格証明書を利用すればよいのです。転職の時点において就労資格証明書交付申請を行って、転職先であるB社での業務について在留資格の審査をしてもらい、就労資格証明書を得ておきます。そうすれば、その後の更新手続きも簡易化され、失職のリスクも避けることができます。


4.当事務所がご提供するサービス

@ コンサルティング
現状分析から、取得できる可能性のある在留資格を整理し、問題点、許可の見通しについてご提案させていただきます。
A 申請書類の作成
申請書類は、在留資格に該当していることを、自ら立証するために添付するもので、単なる添付書類ではありません。
当事務所では、利益となる事実については積極的に主張し、不利益となる可能性のある事実については、利益となる方向で説得的なフォローを行います。行政裁量がお客様の不利益にならないよう細心の注意を払って取り組みます。
B 申請代行
申請取次行政書士としてお客様に代わり入国管理局への申請をいたします。お客様は入国管理局へ出向く必要がありません。
C サービス料金
下記以外           30,000円
就労ビザで転職を伴う場合  100,000円

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